2017-06-07 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
どういうことを言ったかというと、司法修習生は裁判官になる、検事になる、弁護士になる、もう皆さんは社会的責任があるんだ、だから国が二年間、勉強するときにもお金を出すんだ、それだったら、弁護士過疎地がある、弁護士がいないところがある、各県の弁護士会が率先して、ずっとど田舎で弁護士活動をするというのはかわいそうだ、ちゃんと設けて、三年ずつでもいいから交代で行って、弁護士過疎地をなくす、弁護士のいない地区をなくす
どういうことを言ったかというと、司法修習生は裁判官になる、検事になる、弁護士になる、もう皆さんは社会的責任があるんだ、だから国が二年間、勉強するときにもお金を出すんだ、それだったら、弁護士過疎地がある、弁護士がいないところがある、各県の弁護士会が率先して、ずっとど田舎で弁護士活動をするというのはかわいそうだ、ちゃんと設けて、三年ずつでもいいから交代で行って、弁護士過疎地をなくす、弁護士のいない地区をなくす
国際私法や企業内弁護士、弁護士過疎地など、司法人材を必要とする分野はまだまだ多く、法曹をもっと魅力あふれる職業にする必要がありますが、そのためには法曹養成における経済的な裏付けも必要であり、それは我が国のためになるものだと考えます。
ただ、例えば貸与資金の返還免除制、弁護士過疎地で働いた場合というようなことを考えていますが、そういうものの創設などを検討していただければというように願っております。また、兼業禁止も、余り厳しいものにならないような運用を期待したいというように思っている次第であります。
〔委員長退席、漆原委員長代理着席〕 日弁連あるいは各地の弁護士会は、かねてより、いつでも、どこでも、だれでも良質な法的サービスを受けられる社会を実現するということを目指しまして、法律扶助の拡充でありますとか法律相談の全国展開、あるいは当番弁護士制度、弁護士過疎地への公設事務所の設置などの諸施策に取り組んでまいりました。
無弁地帯とかゼロワン地域と呼ばれる、弁護士が一人もいないような、いわゆる弁護士過疎地が全国に広がっているのも、弁護士に所得偏重主義が蔓延している影響が潜んでいるからにほかなりません。 心ある弁護士の皆さんは、消費者金融の支店が何店もある町に弁護士がいないのはどう考えてもおかしいと口をそろえておっしゃいます。
さらに、先ほどからちょっと申し上げております弁護士過疎地、いわゆる司法過疎地に行く弁護士、あるいはそちらの方で裁判官、公的な職務に就く人たち、この人たちの奨学金を免除するというような方法も考えてもいいんじゃないかという具合に考えております。 以上でございます。
したがって、司法書士に簡易裁判所に限定した訴訟代理権を付与することは、現段階では弁護士過疎地や少額事件における国民の権利の擁護のために役立つものと認めます。 以上の諸事情を踏まえ、日弁連としては、改革審意見書の基本方針を尊重して、以下に述べるような四点が充足されることを条件に、今次の司法書士法の改正案に賛成いたします。
これら状況に照らしますと、改革審意見書が司法書士に簡易裁判所に限定した訴訟代理権を付与しましたことは、現段階では、弁護士過疎地や少額事件における国民の権利擁護のためにこれが役立つものと認めたいと思います。
また、私たち弁護士も、弁護士過疎地と言われる状況を解消するために増員する必要があるというふうに考えます。 私たちは、こうした司法の現状を根本的に改革するには、法曹一元、陪審制の導入という裁判の根本からの改革が必要だと考えます。今回の審議会の最終意見は、裁判官制度改革や裁判員制度の新設、国民の司法参加の推進などの点で現状を前進させる方向が打ち出されており、これらの点では積極的に評価しております。
やはり現在、弁護士の数が少ないいわゆる弁護士過疎地では、司法書士の先生方が本人にかわって実務を担当されているというのが事実でございまして、これはもう周知のとおりというところでございます。 そこで、お聞きをいたしますが、司法書士の業務拡大などについて、審議会の方ではどういうような方向で議論をなされたのか、まずお聞きをしたいと思います。
そのためには、いわゆる弁護士過疎地、具体的には、北海道の旭川、釧路弁護士会が抱えている広大な地域による弁護士の過疎の問題でございます。これを全国一律二〇〇〇年から実施するためには、どうしてもそこに弁護士を派遣しなければいけないということから、東京など主要な都市で、余裕があるところで公設弁護人事務所をつくりまして、そこから一定期間、例えば二年、三年刑事弁護を担当する弁護士を派遣する。